2024/06/21(金)
化学物質による労働災害を防ぐためには ~労働安全衛生規則等の改正点および具体的な対応方法について~ 終了
2024年6月18日(火)に、健都イノベーションパーク交流セミナー「化学物質による労働災害を防ぐためには ~労働安全衛生規則等の改正点および具体的な対応方法について~」を、大阪健都の会場(オンライン配信とのハイブリッド)で開催いたしました。
今回は、研究設備機器の開発・製造、設計・エンジニアリングから、環境・健康・安全のためのメンテナンスサービスまで幅広く事業を展開されている、オリエンタル技研工業(株)より、同社で労働衛生コンサルタントとしても活躍されている岩崎様を、講師に迎えました。
講演では、化学物質を取り扱う事業者・労働者の安全・衛生等に関する関連法規およびリスクアセスメントの従来運用をふまえたうえ、昨年来の安衛法関連法規の改正の背景・理由と改正点について解説いただきました。今回の改正で、従来の法令遵守型の規制・体制から、国による管理基準にそって事業者が主体的にリスクアセスメントを行い、ばく露防止の措置を実行していく仕組み (自律的管理) への移行・見直しが鍵となること、そしてその対策例を共有・整理し、お示しいただきました。


■当日のプログラム
15:30~ 開会/登壇者ご紹介・オープニングアンケート
15:40~ 岩崎さまご講演
16:20~ 質疑応答
16:30~ <現地会場のみ>意見交換・名刺交換 のち閉会(~17:00頃まで)
■当日の質疑応答(以下、一部を抜粋し記載)
Q1:研究者が所属する事業者が大学内や建物の一部、化学物質を扱うような機器のみを借りて作業を行うといった形態の場合、管理者の選定・労災対応・リスクアセスメントなどの対応の切り分けはどのように考えたらよいか。
A1:レンタルラボや施設を提供する側ではなく、規制対象物質を製造、取り扱う事業者自身が対応することとされるため、化学物質管理者などの選任も事業者の責任となります。
Q2:リスクアセスメント実施後の健康診断について、労働者の意見聴取をすることとされているが、実施するかどうかの最終判断は事業所のみで行うことになるのでしょうか。
A2:各労働者から個別に聴取する方法のほか、事業所に設置されている安全衛生委員会において、当該労働者出席のもと労働者代表との間で、暴露状況のヒアリングなどを行い、事業場内で決定していく形。ただ、濃度基準値が設定されている物質に関して、基準値を超えて暴露している状況がすでに確認されている場合は、その時点で産業医等に相談し、健康診断実施を検討していくことになります。
■最後に
当日は、オンライン・オンサイトあわせて、170名を超える方々にご参加いただきました。
京都リサーチパーク(株)では、今後も、定期的にライフサイエンス・ウェルネス系の企業・スタートアップやアカデミアの研究者を対象とした、研究環境やアクセラレーションプログラムなどの情報を発信するセミナーを開催していく予定です。次回もぜひご参加ください。
過去のイベントレポート等はこちら⇒https://www.krp.co.jp/labplus/events/
