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法人が契約者・受取人、役員又は従業員が被保険者になって生命保険に加入した場合、保険料(掛金)が損金算入になります。(但し、商品や契約形態により損金算入できないものもあります。)
<節税の具体例>
年間の益金が1,000万円のA社(資本金1億円未満)が、年間保険料200万円の全額損金算入できる保険商品に加入された場合と、加入されなかった場合。
加入された場合
1,000万円(益金)−200万円(損金)=800万円(課税所得) |
加入されなかった場合
1,000万円(益金)=1000万円(課税所得) |
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従って加入による節税効果は、それらの差額
3,224,600円−2,407,200円=817,400円
となります。
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