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相談でござる

節税という言葉は、人によっては脱税に近い印象をお持ちの方もおられるかもしれませんが、 節税はあくまでも利益を繰り延べし、いざという時の資金繰りに備えるための合法的な手段です。 脱税は、税を逃れる為の非合法的な所得隠しです。この二つの意味は大きく違う事をご理解ください。 ここでは、資本金1億円未満の中小法人の場合を考えてみましょう。

■法人課税の仕組み

『益金―損金=課税所得』 この課税所得に法人税・事業税・住民税の税率を乗じて税額を算出します。


※実効税率とは事業税が損金になることを加味した税率を言います。

■生命保険を使った節税対策

 法人が契約者・受取人、役員又は従業員が被保険者になって生命保険に加入した場合、保険料(掛金)が損金算入になります。(但し、商品や契約形態により損金算入できないものもあります。)
<節税の具体例>
年間の益金が1,000万円のA社(資本金1億円未満)が、年間保険料200万円の全額損金算入できる保険商品に加入された場合と、加入されなかった場合。

加入された場合
1,000万円(益金)−200万円(損金)=800万円(課税所得)
加入されなかった場合
1,000万円(益金)=1000万円(課税所得)
従って加入による節税効果は、それらの差額 3,224,600円−2,407,200円=817,400円 となります。

■生命保険による節税効果

決算直前に、慌てて設備投資をされたり、車を購入されたりと節税をされる経営者の方も多く見られます。その場合多くは減価償却とういことになりますから、その期に損金算入できるのは、支払額全額ではないケースがあります。また、その資産価値が減少するものもあります。生命保険の場合は、保険料(損金参入対象商品)を年払で決算前にお支払いになられた分は全額その期に損金算入できるという特長があります。さらに解約返戻金がある一定期間増加してゆく商品に加入されますと、保険料(掛け金)は損金算入していても、解約返戻金は簿外資産として蓄積されて行きます。

■生命保険による節税効果
(1) 支払った保険料を損金算入して解約金を蓄積し、利益を繰 延べる事により、突然の資金繰りの悪化時に解約もしくは契 約者貸付を受けて、運転資金を確保できる。
(2) 解約金を利用して役員の勇退時や従業員の退職時の退職金に充当できる
(3) 保険本来の機能である死亡保障により、役員や従業員の死 亡退職金及び弔慰金、会社の借入金返済や会社の損失を穴埋めできる。

決算対策をお考えの方や、ご自身や会社の保険の内容など よくわからないという方はお気軽にご相談(無料)下さい。


総合保険コンサルタント 株式会社リベロ
京都リサーチパーク6号館405号
TEL:075-315-7778
FAX:075-314-0011
E-mail:taniguchi@libero-corp.com
URL:http://www.lbr.jp http://www.libero-corp.com
株式会社リベロ 代表
谷口 代司夫 さん
厚生労働省認定
金融渉外技能審査2級(生命保険コース)
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員(AFP)
二級FP技能士(厚生労働大臣指定)
トータルライフコンサルタント
生命保険面接士資格
(社)日本損害保険協会 普通資格
KRP PRESSの記事に関するお問合せは
京都リサーチパーク(株) 営業開発部
TEL:075-315-8342 Fax:075-322-5348
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