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(1)中小企業退職金共済(中退共)への移換
中退共の定める中小企業でなければ、移換が行えませんが、適年を実施している企業の多くは、この要件を満たしています。しかし、すでに中退共に加入して(適年と併用して)いた企業は中退共への資産移換が行えませんでした。
ただし、2005年4月より中退共では、適年の加入期間の全てについて資産を全額移換できるようになり、中小企業にとっては最も移換しやすい受け皿のひとつになってきています。。
(2)確定給付企業年金への移換
制度設計・維持の難しさがあります。確定給付企業年金は、受給権の確保が厳格になっており、継続・非継続基準による財政検証などが行われることもあり、中小企業にとってはコスト負担が大きくなっています。
一方で、積立不足を抱えていても、償却計画を引き継ぎながら移行できることは大きなメリットといえます。
(3)確定拠出年金への移換
移行前後の制度設計・導入時教育等のコスト負担があります。
確定拠出年金への移換については、退職給付制度全体のコンセプトの転換を伴うわけで、事業主側がこれを理解し、従業員側に理解させるために相当の労力を必要とします。
また、適年で生じている積立不足の一括償却をどのように処理するかも大きな問題です。
一方で、いったん確定拠出年金に移行できれば、企業側の資産運用リスクを軽減させることができます。
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