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適格退職年金が、今から6年半後の2012年3月末で廃止されます。
新たな企業年金制度への移行には、煩雑な準備が必要で、その準備には平均で 5年程度かかるとも言われています。

■適格退職年金の現状

 適格退職年金(適年)とは企業年金の1つで、事業主が従業員に支払う退職金を事前に積み立てておく制度のことであり、信託銀行や生命保険会社などが取り扱っています。法人税法上の適格要件を満たせば、掛け金は全額損金として費用処理できるというメリットがあります。しかし、確定給付企業年金が導入された2002年4月より新規設立が原則として認められず、10年間の経過期間を経て、他制度への移行等を行う事が求められています。
 それから3年が経過しましたが、2002年3月末の契約件数73,582件が2005年3月末には、52,761件となり、全体の28.3%、約2万件に過ぎません。
 移行が遅れている原因を考えると、厚生年金基金と異なり、適年は中堅・中小企業で多く採用されていることがあげられます。大企業で実施されていた適年(もともと数千件)については、着実にその処理が進んでいる一方、中小企業が実施する適年については、その対応が遅れているのが実情です。


適格退職年金の他制度への移行先状況(平成17年3月31日現在)

■他制度への移行にかかる制度上の制限や負担

(1)中小企業退職金共済(中退共)への移換
 中退共の定める中小企業でなければ、移換が行えませんが、適年を実施している企業の多くは、この要件を満たしています。しかし、すでに中退共に加入して(適年と併用して)いた企業は中退共への資産移換が行えませんでした。
ただし、2005年4月より中退共では、適年の加入期間の全てについて資産を全額移換できるようになり、中小企業にとっては最も移換しやすい受け皿のひとつになってきています。。

(2)確定給付企業年金への移換
 制度設計・維持の難しさがあります。確定給付企業年金は、受給権の確保が厳格になっており、継続・非継続基準による財政検証などが行われることもあり、中小企業にとってはコスト負担が大きくなっています。
 一方で、積立不足を抱えていても、償却計画を引き継ぎながら移行できることは大きなメリットといえます。

(3)確定拠出年金への移換
 移行前後の制度設計・導入時教育等のコスト負担があります。
確定拠出年金への移換については、退職給付制度全体のコンセプトの転換を伴うわけで、事業主側がこれを理解し、従業員側に理解させるために相当の労力を必要とします。
また、適年で生じている積立不足の一括償却をどのように処理するかも大きな問題です。
 一方で、いったん確定拠出年金に移行できれば、企業側の資産運用リスクを軽減させることができます。

 

具体的に適格退職年金の移行が必要な場合は、 お気軽にご相談下さい。
中小企業が導入しやすい方法があります。

・中小企業退職金共済と生命保険を活用した
 「ポイント制退職金制度」
・負担コストを抑えた総合型確定拠出年金(401K)プランなど。

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