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2005年4月1日に施行された改正実用新案法により、実用新案制度が、従来よりも魅力のある制度に生まれ変わりました。これにより、特許制度とともに改正実用新案制度をより有効に活用していくことができます。
今回は、改正実用新案制度の主な内容を確認し、その活用のポイントを考えてみましょう。

■実用新案制度の主な改正点

(1)実用新案権に基づく特許出願制度の導入
実用新案権として設定登録された後でも、実用新案登録出願から3年以内であれば、実用新案登録に基づいて特許出願をすることが可能となります。
 従来の制度でも、実用新案登録出願が設定登録を受ける前であれば特許出願への変更は可能でしたが、出願してから実用新案権の設定登録を受けるまでの期間が平均で約5月と短いため、出願変更の機会は非常に制限されていました。このため、実用新案登録出願が設定登録された後に、特許出願に変更して審査を経た安定した権利を取得したい状況が生じても、特許出願に変更できないため、実用新案制度は利用しにくいものでした。

(2)実用新案権の存続期間の延長
実用新案権の存続期間が、これまでの「出願から6年」から「出願から10年」に延長されます。
 ライフサイクルの短い技術を保護する観点から、従来、実用新案権の存続期間は、出願の日から6年とされていましたが、全事業分野平均(1998年実態調査)の製品のライフサイクルは約8年となっていること、出願日から6年という短い存続期間では、訴訟係属中に権利が消滅してしまうこと、諸外国の実用新案制度の存続期間が、出願から10年となっていることなどを踏まえ、存続期間が延長されました。

(3)実用新案権の登録料の引下げ
実用新案権の登録料が右記のとおり変更され、1〜6年までの登録料が引き下げられます。
 出願時に納付する第1年から第3年までの登録料の負担軽減のためです。

(4)訂正の許容範囲の拡大
これまで請求項の削除のみが認められていた訂正の範囲が、実用新案登録請求の範囲の限縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正を1回に限り行えるようになります。
 従来、第三者から実用新案権に無効理由があるとして、無効審判の請求や情報提供などが行われた場合、実用新案権者が無効理由を除去するために請求項を訂正したいときでも、請求項の削除しか認められておらず、特許制度に比べて実質的な訂正が認められていないことは実用新案権者に酷でした。一方、無審査で登録される実用新案制度で、無制限に訂正を認めることは、不当に広い権利範囲を有する実用新案権が増大し、権利の有効・無効の調査負担を第三者に強いることになります。そこで、一定の制限のもと、実用新案権の訂正の範囲が拡大されました。

■改正実用新案制度の活用のポイント

 技術開発の成果物、開発した製品などについて権利化を図る際に、特許出願をすべきか、実用新案登録出願をすべきか、悩む場合があります。
 開発した製品(技術)の模倣が比較的容易であり、製品のライフサイクルが短いなどの理由により、出願時には、低コストで早期に権利化をしたいが、一方で、技術動向の変化、事業計画の変化などにより、長期にわたって安定性の高い権利を取得する必要性が、将来発生し得ることを否定できないような場合には、今回の改正実用新案制度を活用することができます。
 まず、実用新案登録出願をして実用新案権を取得しておき、出願から3年の間に事業戦略の中で重要性が増した場合に、実用新案登録を特許出願へ変更して、長期間安定した権利を取得し直すわけです。 おり、物品の形状等に限定されており、方法(例えば、物を生産する方法)の考案、コンピュータプログラムなどは保護されません。



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