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相談でござる
其の二 「デジタルコンテンツの著作権ってなに?」

ネットワーク社会では音楽やソフト等の「デジタルコンテンツ」の流通が 急激に拡大してきていますが、従来の「物」の取引とは異なる法的諸問題が発生しています。 今回は、その中から「デジタルコンテンツと著作権」の問題について考えてみましょう。


Winny(ウィニー)等のファイル交換ソフトを使ってネット上で音楽やソフトを提供したり映画を違法にダウンロードさせていたとして逮捕される事件が相次いで起こっています。 デジタルコンテンツはオンライン上で取引が可能であり、誰でも容易にコンテンツの発信者になれると同時に、 受信者側もクリックするだけでダウンロードができることから、気軽にサーバにアップロードしてコンテンツ取引が行われるようになってきました。 この場合、著作権という法律が関係することを理解しておかないと前述したように「逮捕」ということにもなりかねません。 それでは、著作権法とはどのようなものなのでしょう。

(1)他人の著作権物を利用するには許諾が必要
まず大前提として音楽やソフトの著作権は著作物を創作した人に帰属する権利ですので(著作権は譲渡することもできます)、他人が当該著作物を利用する場合には、著作権者の許諾が必要となります。そのため、著作権者が「NO」といえば利用することはできません。ただし、著作権法はある一定の場合については許諾を得ずに使えることを認めており、これには一般的に家庭内で個人的に使う場合(私的使用)などが含まれます。上述のようなホームページ等での公衆に向けたコンテンツのアップロードは私的使用の範囲を超えていると判断されますので、他人の著作物を権利者に無断でこのような行為を行うと侵害となる場合があります。

(2)著作権は権利の束
著作権は多くの支分権と呼ばれる権利から構成されています。つまり、コンテンツの種類や利用方法によって権利内容が異なってきます。ソフトウェア、映画や写真に関する著作権の内容は一様ではありませんし、ダウンロードとアップロードでは適用される権利が異なることもあります。ネット上でのコンテンツ提供では、アップロードは「公衆送信権(送信可能化権)」「複製権」、ダウンロードは「複製権」が関係してきます。よって、(1)とも関係しますが利用者はこれらの行為について著作権者からあらかじめ許諾を得ておく必要がありますので注意してください。


ここでは著作権のほんの一部を紹介しました。 コピーマート研究所では、ネットワーク社会で発生する様々な法的問題について研究を行っています。 ご興味のある方は下記までご連絡ください。


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※研究活動の一環として月2-3回「まぐまぐ」で日本法に関する情報提供(無料)を行っています。
配信の申込はhttp://www.copymart.jp/cmi/tpmg_f.htmlで受け付けています。

また、「法制」「紛争」「行政」「人間」「社会」「経済」「科学技術」「情報」「環境」の分野の情報を収集した「日本法トピックス」書籍(2900円)/CD版(4500円)の販売も行っています。



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研究員 安齋 学さん  



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